交際費資料の残し方
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交際費について、何か特別な資料は必要ですか?
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社外飲食費の交際費特例を適用している場合には、別途資料が必要です。
使途不明金には、高率課税!
交際費は、税務調査において注目される科目の1つです。その理由として、交際費は税務上経費にならない金額があること、役員の私的な費用や、使途のよくわからない費用が計上されていることが比較的多い、ということなどが挙げられます。
役員の私的費用の場合には、そもそも会社の経費としての計上は認められず、 役員賞与 として否認され、源泉所得税の課税対象にもなってきます。
使途不明金の場合には、その費用は税務上、経費として認められないだけではなく、さらにその支出額に対し40%の税率で 「使途秘匿金課税」 が行われます。
したがって、特別な資料を用意しておく必要はありませんが、交際費についても他の経費と同じく、何のために支払った費用か、相手先はどこの誰かなどについては、説明できるように、書類を残しておくことが必要です。
1人5,000円以下の社外飲食費特例
交際費については、平成18年度税制改正において大きな改正が行われ、社外関係者との飲食その他これに類する行為のための交際費で、 参加者1人当たり5,000円以下 の費用については、交際費に含めなくてもよいこととなりました。
ただし、この特例の適用を受けるためには、次の項目を記載した書類を残しておかなければなりません。
●その飲食等があった年月日
●その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
●その飲食等に参加した者の数
●その費用の金額並びにその飲食店等の名称及び所在地 など
一番簡単なのは、 レシートか領収証に、参加者の氏名及び当社との関係、人数等を書き込んで、そのまま残しておく ことです。この特例の適用を受けている場合には、今後税務調査で必ず書類の保存状況が確認されることになると思いますので、この書き込みを習慣付けるようにして下さい。もし、書類を保存していなかった場合には、通常の交際費として課税対象になってしまいます。