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同族役員給与の注意点

身内の役員に給与を支払っている場合の注意点は何ですか?
「形式基準」と「実質基準」を満たす必要があります。また、みなし役員にも注意が必要です。

「形式基準」だけを満たしていてもダメ

同族会社の場合、役員給与の金額はオーナーの一存で自由に決めることができます。そのため、税務上はお手盛りによる支給を制限するための規定が設けられています。大きく2つの基準が設けられており、それぞれ「形式基準」と「実質基準」と言われます。

役員給与は、まず株主総会においてその支給限度枠を決めておかなければなりません。役員に支払った給与の合計額が、その支給限度枠を超えている場合には、その超えている部分は法人の経費として認められません。これが 「形式基準」です。

ただし、形式基準だけでは、支給限度枠を目一杯たくさん確保すればよい、ということになってしまいます。そのため、「形式基準」だけではなく、「実質基準」が設けられています。 「実質基準」では、その個々の役員に支給した役員給与額が、その役員の職務内容や会社の利益等の状況、同業他社の役員給与額と比較して多すぎないか、という観点から判断されます。もしこれらの基準から判断して、相当と認められる金額を超えている場合には、その超えている部分は経費として認められません。

また平成18年度税制改正では、 定期同額給与という考え方も導入されました。役員給与は、原則毎月同額でなければならない、というものです。役員給与を変更できるのは、決算終了後原則3ヶ月以内と決められており、このルールに従っていない場合にも、原則、経費算入が否認されてしまいます。

みなし役員に該当するかどうかチェック

身内に給与を支払っている場合、気を付けなければならないのは、いわゆる登記上の役員だけではありません。法人税法上は、 みなし役員という規定があり、登記上は役員になっていなくても、一定の持株要件を満たし、かつ法人の経営に従事している場合、会長や相談役等で法人の経営に従事している場合などは、税務上では役員とみなされる場合があります。

みなし役員と判断されると、上記の形式基準や実質基準、定期同額給与などの規定が適用されてしまいますので、注意が必要です。

また、役員の身内等がみなし役員にも該当せず、使用人に判断されたとしても、その使用人の職務から考えて不相当に高額な給与は、やはり経費としては認められません。否認されるリスクの高い高額給与の支払いは避けるべきでしょう。

現物給与にも注意!

税務上、給与とみなされる項目は、会計上の給与だけではありません。

税法には、「経済的利益」という考え方があります。会社が給与として支払った金額以外でも、本人に利益となる項目は現物給与とみなされてしまいます。 現物給与には一定の非課税枠が設けられていますので、それを超えない範囲であれば源泉所得税の対象にはならず、会社側も経費として計上することができます。 ただし、非課税枠を超えた場合には源泉所得税の課税対象となります。

さらに役員の場合、現物給与も含めたところで定期同額給与になっていなければ、経費計上も一部否認される可能性があります。特に役員社宅を採用している会社などは注意して下さい。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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