貸倒損失の要件
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貸倒損失は、税務調査で認められにくいと聞きましたが・・・。
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貸倒損失は税務上の要件が厳しく、理由もなく損失計上している場合には、税務調査で否認されてしまいます。
単に債権放棄しただけではダメ
税務上、貸倒損失の種類は以下の3つに分かれています。
●法律上の貸倒れ(法人税基本通達9-6-1) 債権の全部又は一部が法的手続により切り捨てられた場合等
●事実上の貸倒れ(法人税基本通達9-6-2) 債権の全額が債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能となった場合
●形式上の貸倒れ(法人税基本通達9-6-3) 債務者との取引停止後、1年以上経過した場合等
このうち、 「法律上の貸倒れ」というのは、会社更生法や民事再生法などの法律上の手続きによって貸倒れが決定したものです。この中には、債務者に対して書面により債務免除を行った場合も含まれます。
ただし、書面による債務免除を行う場合は、債務者の債務超過状態が相当期間継続しており、債務の弁済が受けられないと認められる場合でないと、損失としては認められません。
相手に弁済能力がある場合には寄附金と認定され、そのほとんどが経費に計上できなくなってしまいます。
「事実上の貸倒れ」は全額回収不能と計上時期がポイント
「事実上の貸倒れ」というのは、法的手続には至っていないけれど、実質的に本人から債権を回収するのが不可能であることが明らかな場合に適用されます。 この規定を適用する場合の注意点は2つあります。
1つは、債権全額が回収不能でないといけないことです。担保物がある場合や一部でも回収の見込みがある場合には、適用できません。
もう1つは計上時期です。全額回収不能であることが明らかになった事業年度において、損失計上しなければなりません。利益調整のため、計上時期をずらしたような場合には、損失計上は認められません。
「形式上の貸倒れ」は継続的な売掛債権のみ
最後は 「形式上の貸倒れ」です。これは売掛債権について、取引停止後1年以上が経過した場合(担保物がない場合に限る)や、遠方の取引先で取立費用が売掛債権額を超えるような場合に、備忘価額までの損失計上が認められます。
この場合の注意点は、「形式上の貸倒れ」は継続的取引のあった売掛債権に限られる、ということです。スポットで発生した固定資産の売却などの債権については適用されません。
上記3つの貸倒損失の要件に該当しない場合には、個別貸倒引当金や一般貸倒引当金の対象となり、債権の一定額について引当金を計上することができます。