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ステップ11 税理士への告白 | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/税務調査/重加算税/加算税/修正申告/突然の税務調査/税理士/税務調査対応

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ステップ11 税理士への告白

税理士と打ち合わせしましょう
ステップ10で経理担当者と社長との打ち合わせが済めば、そのことを含めて、税務調査前に税理士にもきちんと調査に必要なことを告白しておきましょう。税務調査官からの指摘で初めて内容を知るようでは、顧問税理士としても対応が限られてしまいます。

税理士への告白

社長と経理担当者との間で、これまで話せなかった事柄について話し合いができたのであれば、そのことについて 税理士に報告 しておきましょう。

調査官からの指摘で税理士が初めて知るようなことになれば、上手く対処できないかもしれません。そういうことにならないためにも、税理士には事前に不安事項を伝えることをお勧めします。

追徴税額の見積り

税理士から、指摘される可能性が高い事項をピックアップしてもらい、否認となった場合に、 いくらの追徴税額となるのか都道府県民税、市町村民税、そして延滞税なども含めて計算してもらいましょう。

例えば、消費税課税事業者の会社で売上の計上漏れを指摘された場合、国税については法人税と消費税につき追徴税額が発生します。地方税である事業税は増加した所得に対して課税され、法人住民税所得割については増加した法人税額に対して課税されます。

延滞税(原則年7.3%で平成26年は2.9%、納期限の翌日から2月を経過した日以後は原則年14.6%で平成26年は9.2%)、過少申告加算税(本税の10%、ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%)、悪質な場合は重加算税(本税の35%、無申告の場合は40%)も課されます。なお、地方税についても延滞金等が発生します。

追徴税額を事前に見積もることで、 資金繰りを考えることができます。

 

【社長や経理担当者 ⇒ 税理士に不安事項を伝える】

社長や経理担当者・・・資金繰りのために必要

税理士・・・・対策を練り、追徴税額の見積り

追徴税額の見積り

(例:大阪市にある、資本金1,000万円・申告所得100万円・消費税は原則課税の普通法人が、平成25年分の売上200万円の計上もれを指摘された場合)

・ 消費税:200万円×5%=10万円

・ 法人税:200万円×15%=30万円
・ 復興特別法人税:30万円×10%=3万円

・ 法人事業税:200万円×2.7%×1.81=97,700円

・ 法人府民税所得割:30万円×5%=15,000円

・ 法人市民税所得割:30万円×12.3%=36,900円

合計 579,6000円の追徴税額となる

なお、さらに延滞税、過少申告加算税、または重加算税が課税される

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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