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ステップ2 前回調査の復習 | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/税務調査/重加算税/加算税/修正申告/突然の税務調査/税理士/税務調査対応

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ステップ2 前回調査の復習

前回調査の指摘事項を確認する
調査が行われる前に、前回調査の指摘事項や指導事項を確認することはとても大切です。というのも、税務調査官は前回調査の指摘事項等を確認してから訪問するためです。しかし、前回調査の復習を行っている会社はほとんどありません。これをやるだけで、今回の調査がスムーズに行くのに、非常に残念なことです。

前回調査の復習

過去に税務調査を受けたことがある場合には、今回の調査に備えて、 前回調査の整理を行っておきましょう。

前回同席した経理担当者等がいる場合には、そのときの書類等を確認しながら進めていきましょう。

まず前回調査の日時、調査官の人数、調査日数の確認です。前回調査からの経過期間は、今回の調査目的等を知る上で、重要な要素になります。

前回修正事項の確認

次に、何か 修正事項があった場合には、修正申告書を提出しているはずですので、申告書から修正事項を確認します。

一過性の項目なら問題ありませんが、継続的にその後も行われている取引についての修正である場合は、 現在その項目が修正されているかどうかを確認して下さい。

特に、前回調査時における進行期については、期首から調査時までの修正が抜けがちですので、注意して下さい。

前回指導事項の確認

また、修正にまではならなかったものの、今後修正することを前提に、 指導項目 で終わっている場合などがあります。これらの項目については、当然 今回の調査できちんと修正されているかどうか が確認されます。

 

【前回調査についての確認項目】

□前回調査はいつ行われたか

→前回との間隔から、今回調査の趣旨を把握する

 

□前回の調査日数は何日だったか

→変更なければ、前回と同様の調査と推測

 

□調査官の人数は何人だったか

→変更なければ、前回と同様の調査と推測

 

□前回同席した担当者の確認

→退職している場合には、引継書類等を確認

 

□前回修正申告書の確認

→修正項目を確認し、修正できていることを確認

 

□前回調査日の属する事業年度の修正処理確認

→調査直後の決算で、修正ができていることを確認

 

□前回指導事項の確認

→修正されていることを確認

 

□同業者の最近の調査の傾向

→ヒヤリングできるようであれば、情報収集

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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