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どうなる?!アフターコロナの税務調査| 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/税務調査/重加算税/加算税/修正申告/突然の税務調査/税理士/税務調査対応

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どうなる?!アフターコロナの税務調査

■相続税の税務調査は倍増します

コロナ禍で税務調査の件数は約半分になっていましたが、経済正常化の流れの中で、今後は元の件数に戻っていきます。

相続税の税務調査なんて、想像するだけでも不安だと思いますが、初めての方にもイメージがしやすいよう、具体例も盛り込みながら、まとめてみました。

税務調査の実態を知り、少しでも皆さんの不安が和らげば幸いです。

1.相続税に関する税務調査の実態

コロナ前 2016 年の相続税に関する税務調査のデータを見てみましょう。

 

(1)2016年 被相続人数(死亡者数) 1,307,748人

(1)のうち相続税の課税対象者=(2) 105,880人  (1)×8.1%

(2)のうち税務調査の対象件数=(3) 12,463 件  (2)×11.8%

(3)のうち申告漏れが見つかった件数  10,684 件  (3)×85.7%

 

◆亡くなられた方のうち、相続税の課税対象となった方が約 8%(約 12 人に 1 人)。

◆相続税の課税対象者のうち、税務調査の対象になった方が約 12%(約 8 人に 1 人)。

◆税務調査対象者のうち、申告漏れが見つかった方は約 85%。

 

→今後の税務調査件数は、このコロナ前の水準に戻ると思われます。

(令和 3 事務年度実績=6,317 件)→現状の約 2 倍に!

2.相続税の税務調査が実施されやすい方

1.被相続人の財産が多い場合(概ね2~3億円以上)

2.税理士に頼まず、自分で申告した場合

3.相続税の申告義務があるのに無申告である場合

4.現預金などの金融資産が多く、頻繁に入出金がある場合

5.生前の所得税申告に比べて、申告財産が少ない場合

6.生前に不動産など多額の資産購入をしている場合

7.家族名義の預貯金や証券口座の残高が多い場合

8.国外財産を所有している場合

9.借入残高と比較して、財産が少ない場合

10.被相続人が社会的地位のある人である場合

3.相続税の申告漏れが多い財産は?

現金:相続直前に出金した現金など

名義預金:被相続人が負担した孫名義預金など

生前贈与:贈与未成立なら、相続財産に

生命保険契約:「被相続人=保険料負担、被相続人以外=被保険者」も相続財産

先代名義不動産:「先代名義のまま」「未登記不動産」などは漏れがちです

デジタル財産(電子マネー):最近増えていますので、要注意

4.ある税務調査の当日(例)

9:30
被相続人自宅に税理士到着/税理士と最終打合せ

「普段通りで、聞かれたことだけ答える、わからないことは即答しない」

10:00
調査官 2 名到着、まずは雑談から開始(調査官は周囲を注意深く観察している様子)

10:15
本格的に相続人に対するヒアリング開始→下記参照【調査官からの質問内容】(例)

12:00
午前終了、調査官は昼食へ

税理士と午前中のやり取りについておさらい、調査官の着眼点や午後からの調査方針、対応策について打合せ

13:00
調査官が戻り、調査再開

被相続人の通帳、印鑑を確認→印鑑については、最近使用したものかどうか、朱肉をつけずに押した後、朱肉をつけて再度押印、通帳の内容についてヒアリング

14:00
香典帳を確認→取引関係、交友関係を確認

14:30
調査官、トイレへ

廊下、トイレ等に銀行カレンダーなど調査のきっかけになるものがないか確認

15:00
金庫の中身を確認→現金や貴金属などがないか確認

16:00
実地調査終了→当日に用意できなかった書類一覧をもらい、後日提出を約束

 

【調査官からの質問内容】(例)

・被相続人の経歴、家族関係、趣味、認知症の有無、亡くなるまでの状況、配偶者の経歴

・今の財産をどうやって形成してきたか、主な収入、特別収入、大きな出費の有無

・自宅などの不動産の購入原資

・預金、生活費の管理状況  など

5.税務調査の対象から外れるためには?

■名義預金を正しく処理する

多くのケースで、税務署は実地調査前に、金融機関に反面調査を行っています。被相続人、相続人の通帳は事前に確認されていることが大半です。名義預金と疑われれば、調査になる可能性が高くなりますが、名義預金の実務は難しく、慣れた専門家による判断が必要です。

 

■書面添付制度を利用する

書面添付制度とは、税理士が作成した申告書を提出する際に、作成に当たり検討・確認した項目や内容、判断基準、計算事項等を記載した書面を添付する制度です。書面添付を行えば、税務調査前に必ず、税務署は税理士から意見聴取を行う必要があり、その段階で調査の必要性がないと認められれば、実地調査は行われません(調査に移行する場合もあります)。

 

⇒弊社は原則、全ての申告に書面添付を行なっています。

 

相続税申告や税務調査の経験が豊富な税理士の活用を!!

 

ご用命がありましたら、遠慮なくお電話など頂けましたら幸いです。お気軽にご相談下さい。

TEL:0120-516-264 info@money-c.com

2023.10.20執筆

 

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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