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申告漏れ相続財産のトップは現預貯金

相続税の申告漏れのトップは現預貯金

国税庁が公表している「平成28事務年度における相続税の調査の状況について」によると、平成26年に発生した相続を中心に行われた相続税の実地調査の件数は12,116件、このうち申告漏れ等の非違があった件数は9,930件で、非違割合は82%となっています。

 

申告漏れの課税価格は3,295億円で、実地調査1件当たりでは2,720万円となっています。

 

申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金等1,070億円が最も多く、続いて有価証券535億円、土地383億円の順となっております。

 

追徴税額(加算税を含む)は716億円で、実地調査1件当たりでは591万円です。

 

また、平成28年中に亡くなられた方の相続税の申告状況において、相続財産における金額の構成比は次のようになっています。

・土地41.2%

・現金・預貯金等29.4%

・有価証券14.5%

 

日本の相続財産に占める現預貯金の割合は約30%と高いうえに、申告漏れがナンバーワンとなっています。

相続税申告に際しお預かりするもの

私たちマネーコンシェルジュ税理士法人は、相続税の申告書作成をご依頼していただいた際に、主に次のような資料等をお預かりします。

 

□被相続人の過去5~10年間程度の通帳コピー(又は取引明細表)・定期預金証書

□相続人の過去5~10年間程度の通帳コピー(又は取引明細表)・定期預金証書□相続用の残高証明書

□家計簿など手元有高のわかるもの(少額の場合は不要)

□貸金庫の有無

 

被相続人の通帳コピーだけではなく、税務調査官と同様の目線から、相続人の通帳コピーもお預かりしております。

被相続人の通帳を精査し、資金移動を確認しています。

名義預金や名義株式は相続財産となる

被相続人だけでなく相続人の通帳の動きまでも確認するもう一つの理由は、ズバリ名義預金かどうかを確認するためです。

 

名義にかかわらず、被相続人が取得等のために資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは、相続税の課税対象となります。

 

預貯金、株式、公社債、貸付信託、証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものであっても、誰が資金を拠出したかで実質の所有者を判定します。

 

例えば、父(被相続人)の自宅金庫を確認したところ、父名義の預金通帳のほかに、子(相続人)名義に定期預金証書が見つかりました。

この定期預金証書は、父の収入から預け入れたものであり、父が管理していました。ちなみに、子は過去にこの預金証書について贈与を受けたことがありません。

 

このケースでは、名義にかかわらず、この定期預金証書を父の相続財産として申告しなければなりません。

 

特に注意は夫婦間の安易な資金移動です。専業主婦である妻の預貯金が多い場合には、税務調査ではその資金出所を確認されると思ってください。

海外財産にも要注意

被相続人が海外に不動産を所有しているケースならば、海外預金が漏れることもないでしょうが、相続人は知らなかったけれど、実は海外預金があったということがあります。

 

例えば、被相続人は海外旅行を頻繁にされていて、海外に口座を保有したまま、誰に知らせることがなく亡くなりました。

 

相続税の申告書を作成するに当たり、日本の預金通帳を確認したところ、少額ながら定期的に入金があるので、調査したところ海外預金が発覚することもあります。

 

納税者の資産運用の国際化に対応し、税務調査の実施に当たっては、租税条約等に基づく情報交換制度を効果的に活用するなど、税務署は海外資産の把握に取組んでいることを、ご承知おき願います。

 

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

2018.6.18執筆

 

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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