税務調査がある理由
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税務調査を断ることはできますか。
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税務調査を断ることは実務的にはできません。税務調査官に「質問検査権」、納税者に「受忍義務」があるからです。
税務調査の法的根拠
憲法第30条により、国民には納税義務があります。そして、わが国においては、所得税、法人税、消費税や相続税などについて納税者自らが所得を計算し税額を算出して申告納税をする申告納税制度が採られています。この制度において、すべての納税者が税法を理解し、税法に則り適正に税務申告をしているならば問題になることはありません。
しかし、中には恣意的に税金を過少に申告する人やそもそも申告しない人、税法を間違って解釈し過少申告となっている人などがいます。そこで、納税者が所得や税額の計算を適正に行っているかどうかを調べるために税務調査が実施されています。
法人税法第153条において「国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署長若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる」とされています。つまり、税務調査官は納税者に対して質問検査権を行使して税務調査を行うのです。同様のことは他の税目についても既定されています。
しかし、中には恣意的に税金を過少に申告する人やそもそも申告しない人、税法を間違って解釈し過少申告となっている人などがいます。そこで、納税者が所得や税額の計算を適正に行っているかどうかを調べるために税務調査が実施されています。
法人税法第153条において「国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署長若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる」とされています。つまり、税務調査官は納税者に対して質問検査権を行使して税務調査を行うのです。同様のことは他の税目についても既定されています。
税務調査を断れない理由
できることなら税務調査を受けたくないというのが本音でしょうが、正当な理由なしに断ることはできません。それは、納税者には納税義務と同時に税務調査に応じなければならないという受忍義務というものがあるからです。
なお、正当な理由とは、税務調査の際に調査官が身分証明書(国税質問検査章)を提示しない場合や税務調査を受けることにより著しく日常業務に支障をきたす場合と解釈できますが、ニセ調査官でもない限り身分証明書を提示するでしょうし、通常調査の場合なら調査日程を変更することも可能ですので、まず正当な理由には該当しないと考えてください。
また、税務調査がイヤだからといって、調査官に対して、次のような行為を行った場合は、罰則規定が設けられていますので、ご注意ください。
なお、正当な理由とは、税務調査の際に調査官が身分証明書(国税質問検査章)を提示しない場合や税務調査を受けることにより著しく日常業務に支障をきたす場合と解釈できますが、ニセ調査官でもない限り身分証明書を提示するでしょうし、通常調査の場合なら調査日程を変更することも可能ですので、まず正当な理由には該当しないと考えてください。
また、税務調査がイヤだからといって、調査官に対して、次のような行為を行った場合は、罰則規定が設けられていますので、ご注意ください。
検査拒否妨害罪 | 調査を拒否・妨害・避けたりした場合 |
1年以下の懲役 又は50万円以下の罰金 |
質問不答弁罪 | 調査官の質問に回答しなかったり、嘘をついた場合 | |
不実記載提示罪 | 嘘の記載をした帳簿書類を提示した場合 |
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。