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税務調査の種類と内容

事前通知は必ずありますか?また日程変更などは出来ますか?
強制捜査や抜き打ち調査には事前通知はありませんが、一般調査の場合には事前通知があります。また、正当な理由がある場合には、日程変更も可能です。

税務調査の種類

税務調査には、強制調査と任意調査があります。
強制調査とは、裁判所の許可を得て悪質な脱税の容疑を告発することを目的とする「国税犯則取締法」に基づいて行われる調査のことです。もちろん断ることはできません。
次に、 任意調査は通常実施されている調査のことで、準備調査と実地調査があります。
まず、準備調査ですが机上調査と外観調査があります。机上調査は税務署内で行われる調査です。主に調査対象となる納税者から提出された税務申告書、取引先から提出された法定調書、取引先や金融機関への反面調査により得た書類などから、実地調査を行うかどうか決めます。一方の外観調査とは、実地調査の事前に足を運び、事業概況などを把握するために行う調査のことです。
具体的には、飲食店などの現金商売の場合に、調査官がお客に成りすまして注文状況やレジ・現金の管理状況を調べ実地調査の裏付けを取ります。
次に実地調査ですが、一般調査・現況調査・反面調査・特別調査・特殊調査があります。

一般調査は日程変更が可能

一般調査とは通常の調査のことで、納税者から提出された税務申告書が適正かどうかを調べることが目的です。税理士法において、税務署員は税務調査の日時や場所を調査対象となる企業や税理士に通知しなければならないと規定されており、事前に納税者または顧問税理士に連絡があります。この場合、税務署から指定された日時が都合の悪いときは日程変更できます。
現況調査は「抜き打ち調査」と呼ばれるもので、事前連絡なしに行われます。タレコミや不正が予想され、事前に連絡すると証拠隠滅が図られる恐れがある場合に行われます。マルサのような強制調査ではありませんので納税者の同意が必要ですが、正当な理由なしに拒否し続けると罰則を適用される可能性もあります。そのうえ調査官に不信感を与えてしまい、今後の調査に支障がでますので、抜き打ち調査も半ば強制的な調査と考えていいでしょう。もちろん、顧問税理士に立会いを要求することができます。
反面調査とは、実地調査をしても充分な証拠が得られない場合などに、取引先や金融機関などに対して裏付けを取るために行われる調査のことです。特別調査は、準備調査の結果、一般調査では不充分と判断された場合に行われ、日数制限なく調査内容は細部に渡ります。特殊調査はグループ企業などを対象として行われます。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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