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税務調査改正の影響!-5 | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/税務調査/重加算税/加算税/修正申告/突然の税務調査/税理士/税務調査対応

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税務調査改正の影響!-5

税務調査の改正が中小企業経営者・経理担当者にどんな影響を与えますか?-5
税務調査を断ることは、基本的に出来ません。これは、所得税や法人税だけではなく、相続税や贈与税についても同様です。
また、税務調査を拒否した場合や帳簿書類を見せないこととした場合には、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の可能性があります。

税務調査は断れるのか?

前回からの続きです。

 

一般的によくいわれるのは、税務調査はマルサのような強制調査でない限り、 基本的には「任意調査」であるという事。 しかし一方で、税務調査官には「質問検査権」があって、納税者にはそれを 受け入れなければならない「受忍義務」があるという事。

 

結局、税務調査は断れるのかそうでないのかどっちやねん!という感じも しますが、この度の国税通則法の改正で下記となりました。

 

------------------------------------第74条の2要約---------------------------------------------------

国税庁等の職員は、「所得税、法人税、地方法人税又は消費税」に関する調査 について必要があるときは、一定の調査の区分に応じ、それぞれに定める者に 質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又はその物件 の提示若しくは提出を求めることができる。

----------------------------------------------------------------------------------------------------

相続税は断れる?

上記の国税通則法第74条の2をよくみると、所得税や法人税等はありますが、 相続税や贈与税がありません。 もしかして、相続税や贈与税の税務調査は断ることができるのでしょうか。

 

------------------------------------第74条の3要約--------------------------------------------------- 国税庁等の職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査若しくは相続税若しく は贈与税の徴収又は地価税に関する調査について必要があるときは、一定の 調査又は徴収の区分に応じ、それぞれに定める者に質問し、それぞれの帳簿 書類その他の物件を検査し、又はその物件の提示若しくは提出を求めることが できる。

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更に罰則もあります

例えばの話ですが、税務調査を無理矢理にでも断ったらどうなるのでしょうか。 もしかして、逃げ得もあるのでしょうか。 さすがに税務調査を断ることはできなかったとしても、帳簿書類を見せるのを 拒絶したような場合はどうなるのでしょうか。 こちらも、もしかして、逃げ得があるのでしょうか。

 

--------------------------------------第127条要約--------------------------------------------------- 次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1.第74条の2、第74条の3等若しくは第74条の6(職員の質問検査権)の規定 による職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの 規定による検査等の実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2.第74条の2から第74条の6までの規定による物件の提示又は提出の要求に対 し、「正当な理由がなく」これに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした 帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出した者

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つまり、税務調査を拒否した場合や帳簿書類を見せないこととした場合には、 「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の可能性があるということです。

正当な理由とは?

上記の国税通則法第127条をよくみると、「正当な理由がなく」とあります。 ということは、正当な理由があれば、帳簿書類を見せなくてもいいことに なります。 正当な理由とはどういったケースが該当するのでしょうか。

 

------------------------------税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)------------------------------ Q:帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由なく応じない場合に は罰則が科されるとのことですが、どのような場合に正当な理由があるとされ るのですか。

 

A:どのような場合が正当な理由に該当するかについては、個々の事案に即し て具体的に判断する必要がありますし、最終的には裁判所が判断することと なりますから、確定的なことはお答えできませんが、例えば、提示・提出を 求めた帳簿書類等が、災害等により滅失・毀損するなどして、直ちに提示・ 提出することが物理的に困難であるような場合などがこれに該当するものと 考えられます。

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通常の税務調査では、ほぼ帳簿書類の提示拒否は不可能と判断したほうが 良さそうですね。


2014.6.19執筆

 

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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