カナメの直前対策
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税務調査の連絡がありました。直前にできる対策ってありますか?
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直前対策として、必ず帳簿書類の再確認と予想される指摘事項などについて税理士と打ち合わせを行ってください。
帳簿書類の再確認
調査対象期間については、調査依頼の連絡時に確認をします。一般的に連絡があってから調査当日まで2週間ぐらいありますので、その間に必ず事前対策を行ってください。
まず、 調査対象期間(直近3期分~5期分)の帳簿書類 を用意し、その帳簿書類については隅々まで目を通すようにしましょう。中には、担当者が税理士に後で確認するためのメモ書きや付箋が貼ったままになっていることがあります。このような項目は、経理処理をする際に判断に迷ったから残していることが多いですので、当然調査官の目にも留まります。忘れずに処理していれば問題はないのですから、不要なメモ書きや付箋は除いておきましょう。
また、契約書については必ず 印紙が貼付・割印されているか確認しておきましょう。印紙がない場合の過怠税は本税の3倍になりますが、自ら申告した場合には1.1倍となります。
(準備する書類)
□ 税務申告書・税務署への届出書
□ 帳簿書類・請求書及び領収書など(売上・交際費・消費税などが見たい)
□ 定款・議事録(役員給与や役員退職金の整合性が知りたい)
□ 社内規定(各種費用と社内規定と税務との整合性が知りたい)
□ 給与台帳・源泉徴収簿(架空人件費や源泉所得税を確認したい)
□ 契約書・稟議書など(印紙税・各種費用の整合性が知りたい)
税理士とリハーサル
税務調査は、通常、税理士に立ち会ってもらいます。税理士に立ち会ってもらったとしても、当日の受け答えについて経営者が行う部分もありますので、税理士との事前打ち合わせは大変重要です。
このとき、税理士側から指摘される可能性が高い項目を挙げてもらい、どのように対処すればよいのか、指摘事項を修正した場合の概算追加税額についても相談してみてください。また、もし指摘されて困るようなことがあるならば、思い切って税理士に話しておくべきです。
なお、税務調査が初めてというならば、税理士に調査官役をしてもらい、受け答えをイメージできれば心配なく当日に臨めます。
また、税務調査は経営者だけに関係することではありません。会社全体のことで従業員に質問が及ぶことがあるという認識を共有することが大切です。それには、調査に使う部屋だけでなく、机やロッカーや金庫の中、カレンダーや黒板なども整理整頓しておきましょう。これは経験則ですが、いつもきれいに 整理整頓 されている会社というのは、帳簿類の保存状況も良好と言えます。