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ステップ6 書類の準備と注意点④ | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/税務調査/重加算税/加算税/修正申告/突然の税務調査/税理士/税務調査対応

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ステップ6 書類の準備と注意点④

「賃金台帳、源泉徴収簿など」の準備と注意点
架空人件費がないかを中心に、賃金台帳・源泉徴収簿と合わせて組織図などが確認されます。他にも、甲欄乙欄の区分や「退職所得の受給に関する申告書」がきちんと保存されているかも確認されます。

人件費は重点的に調査される場合あり

人件費関係については、比較的時間を割いて調査されることが多いです。準備しておく書類としては、賃金台帳、源泉徴収簿、扶養控除等申告書、その他年末調整関係書類などです。

場合によっては、組織図と賃金台帳を突き合わせて、 架空人員がいないかを調査 されることもあります。

扶養控除等申告書の有無を再度確認

まず、賃金台帳については当然、 総勘定元帳と金額が一致 していなければなりませんので、事前に再確認しておきましょう。

また、各従業員について、 扶養控除等申告書 が提出されているかどうかも重要です。提出されていない場合には、乙欄での源泉徴収となるため、徴収金額が高くなります。

源泉徴収簿や保険料控除等申告書などの年末調整関係書類も一緒に確認されることがありますので、準備しておきましょう。

「退職所得の受給に関する申告書」の保存

退職金の支給がある場合には、 「退職所得の受給に関する申告書」 を会社で保存していることが原則になります。

この書類が会社に保存されていない場合には、一律20%で課税されることになりますので、再度書類の有無を確認しておいて下さい。

 

<準備書類>

□賃金台帳

□源泉徴収簿

□扶養控除等申告書

□保険料控除及び配偶者特別控除等の申告書

□年末調整計算書類

□退職所得の受給に関する申告書

□法定調書合計表の控え

□源泉所得税の納付書控え

 

<チェックポイント>

□賃金台帳が総勘定元帳の金額と一致しているか

□組織図と賃金台帳等の不一致はないか

□甲欄対象者については、扶養控除等申告書の提出があるか

□扶養控除等申告書がない者については、乙欄での源泉計算を行っているか

□退職金支給者全員について、退職所得の受給に関する申告書があるか

□年末調整の計算に誤りはないか

□源泉所得税の納付金額は、年末調整と整合性が取れているか

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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