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突然の税務調査 | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/税務調査/重加算税/加算税/修正申告/突然の税務調査/税理士/税務調査対応


突然の税務調査

突然、税務調査官がやってきたときはどうすればいいですか?
どの種類の調査なのか確認をし、顧問税理士に連絡をとってください。逮捕されるわけではないので、まずは冷静に対応しましょう。

抜き打ち調査も断れない

事前連絡なしの税務調査を現況調査(通称:抜き打ち調査)といいます。なぜ 抜き打ち調査 が行われるかというと、事前連絡をすることにより、不正の証拠隠滅や処分がされることを防ぎ、公正で公平な課税を守るためです。税理士会の調査によると、抜き打ち調査は全体の5%ぐらいで実施されています。

また、抜き打ち調査も任意調査の一種で納税者の同意が必要ですが、「税務調査がある理由」で説明した通り我々納税者には「受忍義務」がありますので、正当な理由なしに調査を断ることはできません。

 

(調査を拒否する正当な理由)

調査官が質問検査章の提示を拒むとき

時間と場所と方法が納税者の権利を不当に侵害したり、得意先の信用を失わせたり、日常生活に著しい支障をきたすとき

慌てないで対応するための3か条

突然、調査官が来て慌てない人はいないでしょうが、過剰に怒ったりおどおどしたりすると、何もなくても怪しまれます。人間というのは、結構切羽詰った状態に追い込まれると本性(本音)が出てしまうものですから、冷静に次の3か条を実行しましょう。

 

1か条 質問検査章で身分を確認すること

2か条 顧問税理士に電話して、税理士の到着を待つ 

3か条 先方の雑談になるべくのらない

現金商売というだけで抜き打ち調査が行われるわけではない

抜き打ち調査は、納税義務者の申告、過去の調査結果の内容、事業規模や取引内容などの具体的な営業形態その他国税庁や税関が持っている情報から、もし事前通知すれば、違法行為や不当行為によって正確な税額等を把握できなくなる恐れがある、調査を適正に遂行できなくなる恐れがあると税務署長等が認める場合に行われます。

以前は、不正の疑いがなくても急成長した飲食店など現金商売をされている場合には、抜き打ち調査が行われると言われていましたが、現在ではただ単に不特定多数の取引先との間で現金決済による取引をしている、ということだけで抜き打ち調査が行われることはありません。

日常から現金管理を徹底すること

ただ、抜き打ち調査があるかどうかに関わらず、特に現金商売の場合には、日頃から現金管理を徹底し、経営者も従業員も不正できない環境を作ることが大切です。

例えば、注文をきく人、レジを打つ人、最後に現金を勘定する人を分けておきます。そうすれば、経営者といえども不正できる余地がなくなるからです。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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