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不服がある場合 | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/税務調査/重加算税/加算税/修正申告/突然の税務調査/税理士/税務調査対応


不服がある場合

税務調査で納得できないときはどうしたらいいですか?
税務調査に納得できない場合には、修正申告に応じないでください。

税務調査後の対処

税務調査の結果、納税者が調査官の指摘事項に納得する場合と不服がある場合では、その後の対処の仕方が大きく違ってきます。

まず、納税者が調査官から 指摘事項について納得した場合には、修正申告書を提出することになります。修正申告書とは、過去に提出した申告書の税額に不足額があったとき、または欠損金や還付額を過大に申告してしまったときに修正をするための申告書です。この修正申告書を提出するということは、自ら修正に応じたことになりますので、もし後日に不服が出てきたとしても異議申立てを起こすことはできません。そのため、調査官はなるべく修正申告に応じるように勧めてきます。

一方、納税者が調査官の 指摘事項について納得できない場合や調査官が 悪質と判断した場合には、修正申告書を提出せずに、税務署が更正処分を行います。その際「更正通知書」というものが送られてきますが、その中には更正後の税額・加算税、更正の理由などが記載されています。

なお、青色申告では更正の理由なしに処分を下すことはできませんので、更正理由が妥当かどうか検討します。実務上は、専門的な用語や計算方法となりますので、税理士に相談することをお勧めします。また、個人の白色申告者に対する記帳義務・帳簿保存義務が平成26年1月から開始されたことに伴い、これらの方に対する処分についても理由附記が実施されています。

異議申立から審査請求、そして訴訟へ

税務署の更正処分に不服がある場合、白色申告者及び青色申告者ともに処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に税務署長等に対して 「異議申立て」 ができます。

そして、税務署長等はその異議申立ての処分が正しいかどうか調査・審理し、その結果を異議決定書謄本により納税者に通知します。

納税者は異議決定に対して不服があれば、異議決定書謄本の通知があった日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して、 「審査請求」 をすることができます。国税不服審判所長は、その処分が正しいかどうか調査・審理し、その結果を採決書謄本により納税者に通知します。なお、青色申告の場合については更正処分について異議申立てを経ずに、直接審査請求をすることができます。

 

そして、国税不服審判所長の採決になお不服がある場合には、 「訴訟」 を起こすことになります。この訴訟は採決のあったことを知った日から6か月以内にする必要があります。

訴訟ともなると、時間と労力とお金を使いますので、中小企業にはハードルが高いでしょう。

(※)国税不服申立制度については今後、改正が予定されています。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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