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日程等のチェック

税務調査の一般的な流れを教えてください。
調査対象期間は個人事業の場合で1日間、中小企業の場合で2日間というのが多いでしょう。結論は最終日に確定しないことが多いです。

調査依頼の連絡時に確認すること

調査依頼の連絡が調査予定日の約2週間前にありますが、その際冷静に次の事項を確認しましょう。

1.調査官の所属部署・名前 (税務署名簿で役職を確認できる)

2.調査官の人数 (大勢来る場合は徹底的に調査される可能性大)

3.調査日時と日数(1日と7日など聞き間違いに注意)

4.調査場所(本社・工場・支店など)

5.調査の種類(一般調査なのか反面調査なのか?)

6.調査理由 (なぜ調査が実施されるのか?)

7.調査対象期間(何年分の書類を用意すればよいのか?)

一般的な流れ(2日を想定)

国税徴収法において税務調査は日没から日の出までは出来ないと規定されており、通常調査はおよそ午前10時から午後4時までに行われます。

まず、名刺代わりに調査官が 「質問検査章」という身分証明書を提示します(上席などの場合は名刺交換)。事前連絡ありの調査であれば相手が本物の調査官かどうかわかりますが、抜き打ち調査の場合は確認できませんので、必ず提示してもらいます。もし、提示を求めても応じない場合には調査を断る合理的理由に該当します。
挨拶が終わると、大体午前中は会社概要の説明が求められます。

できれば経営者か決定権のある人が説明したほうがいいでしょう。会社設立後の最初の調査の場合には、前職や会社設立に至った経緯、資金繰りに至るまで根堀り葉掘り説明が求められます。調査官は時には相槌を打ち静かに聞いていますが、頭の中は何か問題点や矛盾点がないか分析していますので、相手の調子に引きずられないようにしましょう。

 

その後、帳簿書類などの調査へと進んでいきます。税務署は納税者ごとに「税歴表」を作成しています。税務署は 税歴表を重視しており、このなかには税務に関する事項はもちろんのこと役員や従業員の状況、過去の調査での指摘・指導事項なども記載されているようです。ということは、前回の調査で指摘・指導があった項目について重点的に調べられると考えてください。

 

そして、大体1日目の午後から2日目の午前中は帳簿書類を調査し、2日目の午後には問題点を指摘してきます。

問題点については、経営者だけではなく、直接の担当者に質問が及ぶこともあります。明らかに税法の解釈間違いや計算ミスなどクロではない、見解の相違というグレーゾーンの部分についてはその場で決定しないことが多いです。その場合は、その日の調査を終了し上席に相談し、後日顧問税理士などに連絡があるというのが一般的な流れです。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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