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応対のマナー

昼食やコーヒーを出しても問題ありませんか?
基本、昼食は国家公務員倫理法に抵触するため召し上がりませんが、お茶やコーヒーは息抜きには必要です。

昼食を出すべきか?

ベテラン経営者なら記憶にあるでしょうが、今から20年ぐらい前の税務調査では調査官と一緒に昼食に出かけることもありました。昼食のとき、最近の税務署の様子などをお伺いしながら、顧問税理士としては実地調査時間が少しでも短くなるように、また調査官が和むように気配りをしたこともあります。
しかし、昨今では近くに外食する場所がないケースを除いて調査官だけで外食します。それは、「国家公務員倫理法」で 「酒食等のもてなしを受けてはならない」 と定められているからです。もし近くに外食する場所がなく出前をとった場合には、お金を置いていきます。出前についても、豪華な寿司や弁当ではなく、常識の範囲内にすべきです。

では、昼食が別々となるのですから、この時間は経営者と税理士の貴重な作戦会議とすべきです。調査官も人間ですので、やりやすい方もいらしたら、そうでない方もいらっしゃいます。本格的な帳簿調査に備えてしっかり対策を練れる貴重な時間となります。しかし、これは先方にとってもこれからの調査作戦を練る重要な時間であると考えてください。

ちなみにお昼休みは12時から1時まで1時間取ることが多いですが、絶対に遅刻しないように昼食は早めに終わって、こちらが調査官を待つようにしましょう。何事も先手必勝です。

お茶はどうなのか?

お茶などは提供しても国家公務員倫理法に抵触しません。出す回数は、午前10時・午後1時・3時頃の3回で充分ですが、相手の様子を伺いながらポットやペットボトルで出しても失礼にはあたりません。コーヒーについては好き嫌いがありますし、最近は女性調査官も多いので紅茶の準備もしておきましょう。なお、3時のおやつとしてクッキーやお饅頭ぐらいなら出しても大丈夫です。

「ここまで気を使わなくてはいけないの?」と感じる方もおられるでしょうが、特別なことをする必要はありません。ただし、全く知らない人間とほぼ2日間一緒にいるのですから、ティ-タイムのような息抜きも必要になってきます。

 

■昼食 → 国家公務員倫理法に抵触するため、出さないのがマナー。出前を取る場合には、お金をもらうこともマナー。

■お茶 → 場を和ますためにも出したほうがいい。女性調査官が多いので、コーヒー以外に紅茶も準備 おやつ程度ならOK。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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