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突然の税務調査の対策 | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/税務調査/重加算税/加算税/修正申告/突然の税務調査/税理士/税務調査対応

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突然の税務調査の対策

時間がない!突然調査官がやってきたときは?
まずは身分証明書の提示を求め、同時に顧問税理士に電話をしましょう。

突然調査官がやってきた

税務調査は通常、顧問税理士か調査対象会社に事前連絡があって行われるものですが、時には突然、税務調査官が会社や社長の自宅にやってくることがあります。

飲食店やパチンコ店などの現金商売をされている会社がターゲットになりやすいのですが、これは税務署にとっては証拠隠滅されないためです。

こういった 抜き打ち調査のことを現況調査といいますが、全税務調査のうち5~7%程度といわれています。

現況調査も通常の調査と同様、納税者の同意を必要とする任意調査となっていますが、図1のような正当な理由が無い限り断ることはできません。

現況調査の対策

突然、税務調査官がやってきたときには、まず、 「身分証明書の提示」を求めてください。これは、最近の詐欺事件も考慮して税務調査官本人で間違いないのかどうかの確認のために行なうのですが、実はそれだけではなく、税務調査を受ける側の 気持ちを落ち着かせるという効果もあります。

次に、調査を実施される前に、 「顧問税理士に電話」してください。

税理士が近くにいるのであれば、その到着を待って調査を開始してもらってください。すぐに税理士が駆けつけることが出来ない場合には、電話で税理士と調査官で 今回の調査の打ち合わせをしてもらう のがいいでしょう。

ちなみに、社長等が不在の場合には従業員が勝手に帳簿等をみることは通常できませんから、日を改めてもらうように交渉してみてください。

 

図1 現況調査を断れるケース

1.税務調査官が身分証明書を提示しなかった場合

2.税務調査官の質問検査が時間や場所、方法において納税者の権利を不当に侵害した場合

 

図2 抜き打ち調査=現況調査とは?

・任意調査だが正当な理由が無ければ断れません

・現況調査では、「現金の実際の残高」や「伝票」、「帳簿」、「メモ書き」等、その場で押さえられるものだけを押さえて、後日、現況調査をもとに通常の一般調査に移行されることが多いです

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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