税務調査手続きの改正まとめ
平成23年及び平成26年において、税務調査手続きが大きく改正されました。
(平成23年改正)
調査手続の透明性と納税者の方の予見可能性を高めるなどの観点から、税務調査手続について従来の運用上の取扱いが法令上明確化されるとともに、全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)に対する理由附記の実施及び記帳義務の拡大等が定められ、税務調査手続の法定化及び理由附記の実施に係る規定については、平成25年1月1日から施行されています。
(注)個人の白色申告者(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。)に対する理由附記については、平成20年から平成25年までのいずれかの年において記帳・帳簿等保存義務があった方などを除いて、平成26年1月1日から適用されます。
他にも、更正の請求期間の延長等が行われています。
(平成26年改正)
上記の平成23年改正では、調査の事前通知については、納税者の方と税務代理人の双方に対して通知することとされていましたが、この改正により、平成26年7月1日以後に行う事前通知については、税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされました。
また、国税庁ではこの改正を踏まえて、平成24年9月に策定した法令解釈通達、事務運営指針及び税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)、税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)を改正しました。
(注)国税通則法等の改正に併せて、税務代理権限証書の様式も改訂されました。平成26年7月1日以後に税務代理権限証書を提出する場合は、改訂後の様式を使用することになりますが、改定前でもその旨税務代理権限証書に書くことにより、過去の申告含めて上記の取扱いが可能です。
2014.4.26執筆
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。